最近、テレビや雑誌でも取り上げられることが多くなった遺言書という言葉。皆さんの中にも遺言書という言葉をよく耳にされる方も多いと思います。
遺言書を残される理由で一番多いのは、共同相続人間での争いを予防するためだと考えられます。もしくは、お世話になった方へ財産を残したいという感謝の気持ちから遺言書を残される方も多いと思います。
ただ、よく耳にするけど、実際にどのようなメリットがあるのかよくわからないという方もいらっしゃると思いますので、説明していきたいと思います。
遺言書の必要性
現実に被相続人が亡くなり相続が発生するまで遺言書による相続対策をとられていない方は多いと思います。
その理由としては、「うちにはもめるような財産はない」「うちの子供たちは仲がいい」と、自分のところに限って共同相続人間で争いが起こるはずがないと思っているからでしょう。
ただ、実際にいざ相続が発生すると、相続を機に共同相続人間で争いが起こる事を私どもは、少なからず経験しております。
現実に共同相続人間で遺産分割の話をするときは、財産の金額や種類等が算出されるので、相続財産をより多く相続したいとの気持ちが生じるのも無理はありません。
共同相続人間での遺産分割協議がまとまらないので、相続手続き自体が、数ヶ月から数年進まないということもあります。
遺言書を作成しておけば、前述したような相続手続きの停滞や共同相続人間での争いも防ぐことができるので、遺言書は作成しておくことが望ましいと思われます。
遺言書のメリット
遺言書により、共同相続人間での遺産分割協議を省略できるのも遺言書作成の大きなメリットの一つです。
預金や株式、不動産の名義変更など、その都度各相続人からの署名や、印鑑証明書を集めて手続きしていくのは相当大変なことです。
遺言書は被相続人の最終の意思を書面に残すもので、誰に何を相続させるかなどを記載し、相続分の指定ができるので、遺産分割協議を省略できます。
また、遺言書は、相続手続きの煩雑さを解消してくれます。遺言書に遺言執行者を定めておけば、相続手続きを容易に進めていくことが可能になります。
例えば、遺言書である預金を特定のものに相続させる旨の内容があったとしても、実際は金融機関の払い戻し手続きや、名義変更には、共同相続人の印鑑証明書の添付や、実印での署名押印が必要な金融機関も存在します。
不動産の名義変更手続きも同様のケースで、各相続人の印鑑証明書の添付や、署名押印が必要になり、相続手続きが困難になっていきます。
ただし、遺言書の作成により、遺言書で遺言執行者が指定されることにより、各相続人の手続きは不要になり、遺言執行者のみで、手続きを行うことができます、
前述したように、遺言書作成のメリットは、相続手続きの簡素化にあると思われますので、遺言書は作成しておくことが望ましいと思われます。
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