一般的に生命保険といわれると生命保険会社の「生命保険」のことですが、そのほかに郵便局の「簡易保険」や勤務先での「団体生命保険」、会社経営者ための「経営者保険」などがあります。
どの生命保険でも請求人による支払請求の手続きがなされないかぎり、生命保険金は支払われませんので注意が必要です。
また死亡保険金は、どんな理由があるにせよ3年以内に手続をしないと保険金を受け取る権利が時効により消滅します。
生命保険の手続きの流れ
- 契約者様の死亡
- 生命保険会社などに連絡をとります。
- 生命保険会社などから必要書類の案内と保険金請求書が送られてきます。
一般的には保険金請求に必要な書類は以下の通りです。
①請求書
②生命保険証書
③死亡診断書
④被保険者の除票
⑤受取人の戸籍謄本
⑥受取人の印鑑証明書 - 保険金受取人が必要書類等を提出し、請求手続きを行います。
- 生命保険会社が支払の可否判断をします。
- 死亡保険金を受け取ります。
生命保険は相続財産に含まれるのか
被相続人が死亡したことにより支払われる生命保険金は、受取人に指定された方の固有財産であって、遺産分割の対象とはなりません。ただし、相続税の対象にはなります。
この点が少し分かりにくいのですが、生命保険金は、民法では相続財産ではないため、遺産分割の対象にはなりません。
ただし、税法ではみなし相続財産とされているため、相続税の対象にはなります。
混乱を生じやすい部分ですので、注意が必要です。
なお被相続人が保険契約者であり、受取人でもあった場合には、死亡保険金は相続財産になりますので、相続人が複数いる場合には、保険金の受取について遺産分割協議が必要となります。
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