遺産分割協議書作成

被相続人が遺言を残さずにお亡くなりになった場合、相続の発生によって、相続財産は相続人全員の共有状態となります。共有状態となった相続財産を各相続人に配分していく作業を遺産分割といいます。なお遺産分割に特に期限はありません。

そして、遺産分割の話し合いに合意したことの証拠となる書類の事を遺産分割協議書といいます。遺産分割協議書は、相続手続を行う上で一番重要ともいえる書類です。

遺産分割協議書として書面に残しておく理由は、遺産分割協議書を見れば、どの様に遺産を分けたのかが一目で分かりますし、お互いに言った言わないのトラブルを防ぐ契約書の様な役割も果たします。

また預貯金の解約や、株式・投資信託の名義変更、さらには自動車や不動産の名義変更など、相続手続きのほとんどの場合に、相続人間の話し合いがまとまっている証拠として、手続き先に遺産分割協議書の提出を求められます。

 

遺産分割協議書作成の流れ 

  1. 相続人を調査し確定します。相続財産を調査し確定します。商業登記手続き(株式会社の設立) ご依頼の流れ
  2. 相続人全員で相続財産の分割方法を協議し合意します。商業登記手続き(株式会社の設立) ご依頼の流れ
  3. 合意した内容を基に遺産分割協議書を作成します。商業登記手続き(株式会社の設立) ご依頼の流れ
  4. 相続人全員で遺産分割協議書に署名・捺印(実印)します。

 

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書に決まった様式はありませんが、いくつか注意点があります。

  1. 相続人全員で分割方法に合意しなければなりません。相続人のうち一人でも合意できなければ、その遺産分割協議は無効です。
  2. 相続人全員で遺産分割協議書に署名・捺印(実印)します。記名でも問題ありませんが、後々のトラブル防止のためにも署名が望ましいです。また実印でないと相続手続きに使用できません。
  3. 相続財産は、不動産なら不動産登記簿とおりに記載し、預貯金等は金融機関名・支店名・口座番号まで記載します。
  4. 遺産分割協議書が数枚にわたる場合、相続人全員の実印で契印します。
  5. 印鑑証明書を添付します。

 

遺産分割協議書が不要な場合

相続人が1人しかいない場合
遺言書に全ての財産の取得先が記載されている場合

 

遺産分割の種類

1 現物分割(財産そのもので分ける)

現物分割とは建物や土地、株式といった財産を、そのままの状態で相続する方法です。

たとえば、配偶者が土地と建物を相続し、子どもが預貯金を相続するといった分割方法をいいます。遺産分割の中ではメジャーで、よく行われる分割方法です。比較的早くスムーズに分割することができるのがメリットです。

 

2 換価分割(売却し現金化して分ける)

換価分割とは不動産や株式といった財産を現金化して、その現金を分割する方法です。 

たとえば、現物分割がむずかしい不動産を売却して現金で分ける場合にこの方法を使うことになります。最大のメリットは平等に相続できるという点です。また、不動産を維持管理する手間を省くこともできます。

 

3 代償分割(金銭清算で分ける)

代償分割とは、不動産などを相続人のうち一人が取得する代わりに他の相続人に対して差額の金銭を支払うことによって、相続人の不公平を解消する方法です。

たとえば相続財産が建物だけだったとき、長男が建物を相続し、長男が次男に現金を渡すといったことです。しかし、財産を相続する人が「代償するだけの金銭」を持っていなければ成立しません。

 

未成年者がいる場合 

相続人の中に未成年者の方がいる場合、未成年者は遺産分割協議には参加できないため、代理人が協議に参加する必要があります。親が代理人となるのが通常ですが、親も相続人である場合は、親と未成年者の利害が対立するので、家庭裁判所へ特別代理人の選任申立てをする必要があります。

 

行方不明者がいる場合 

相続人の中に行方も分からず、連絡の取りようのない者がいる場合は、家庭裁判所へ失踪宣告の申立てをしたり、 不在者の財産管理人選任申立てをする必要があります。

 

意思能力のない方がいる場合 

相続が発生したとき、相続人の中に認知症や精神疾患等で意思能力がない方がいらっしゃる場合があります。意思能力がない方は、遺産分割協議に参加できませんので、家庭裁判所へ成年後見人の選任申立てをする必要があります。

 

遺産分割協議が終わらない間に相続人が死亡した場合 

不動産の名義人が死亡したにもかかわらず、何らかの事情で遺産分割協議をせずに長年放置しており、不動産を共有している相続人が亡くなった場合、その後にまた次の相続が発生したとなると、相続人の相続人、さらには相続人の相続人の相続人・・・と遺産分割に参加する相続人が倍々に増えていき、いざ遺産分割をする際は、大変な労力と費用がかかるか、できない可能生が高くなります。

 

遺産分割協議書の作成もお任せください

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