遺言書の検認

遺言書の検認相続手続きで、早めに確認しておきたいのが遺言書の有無です。遺言書があるかないかで、相続手続きの内容がまったく変わってしまうからです。

遺言書が「自筆証書遺言」または「秘密証書遺言」である場合は、遺言書の検認手続きが必要となります。

検認は、遺言書を保管していた者または遺言書を発見したものが家庭裁判所に遅滞なく申し立てなければなりません。

遺言書の保管者やその発見をしたものが、家庭裁判所へ遺言書の提出を怠り、遺言の執行をした場合は、過料に処されますので注意が必要です。

また検認の手続きを行わなかったことで、相続人等が損害を受けた場合は、損害賠償請求がされる可能性もあります。

検認を経た遺言書には検認済証明書が添付され、その証明書が添付されて初めて、不動産や預貯金の名義変更などの相続手続きを行うことが出来るようになります。

※遺言書の調査によって、遺言書が発見されても、すぐに遺言書を開封してはいけません。封印のある遺言書は、家庭裁判所において、相続人またはその代理人の立会いのもとで開封しなければなりません。

封印がされている遺言書を誤って開封してしまった場合は、その遺言書は無効になってしまうかというと決してそのようなことはありません。しかし家庭裁判所外で封印のある遺言書を開封してしまうと、過料に処されますので、十分注意しましょう。

 

遺言書の種類

遺言書の種類 検認手続きの要否
公正証書遺言  不要
自筆証書遺言  必要
秘密証書遺言 必要

 

遺言書検認手続きの流れ

① 家庭裁判所へ検認の申立 

検認の申立は、遺言書の保管者又は発見したものが遅滞なく、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

提出書類
検認申立書
遺言者の出生から死亡までの戸籍等
法定相続人全員の戸籍等

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② 家庭裁判所から検認期日の通知

提出書類に不備がなければ、約1ヶ月〜1ヶ月半後に、家庭裁判所から相続人全員の住所へ遺言書を検認する遺言書検認日についての通知がされます。

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③ 遺言書検認

検認期日に遺言書の原本を持参し、申立人や相続人の立会いのもと、遺言書を開封します。検認は、遺言書の形状、日付、署名、押印、本文などを確認します。筆跡や陰影が誰のものなのかといった質問がされるので、答えられる範囲で答えます。問題がなければ10分程度で終了します。なお、検認は相続人全員の参加が要件でありません。当日参加できなかった相続人には、後日、検認がなされたことの通知があります。

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④ 遺言書検認手続きの終了

検認が終了したら検認済証明書の申請をします。検認済証明書の申請をすると、遺言書に検認済証明書が添付され、申立人に返還されます。その検認済証明書の添付された遺言書にて、不動産や預貯金の名義変更などの相続手続を行うことが出来るようになります。

※また、注意していただきたいのが検認の手続きでは、その遺言書の内容について家庭裁判所が法律的に有効であるか、無効であるかの判断はしません。

 

平成30年の民法改正で遺言書の保管についての制度が新設されました。これは法務局で遺言書を保管してもらうことができる制度です。この制度を利用すると、家庭裁判所による検認手続きは不要となります。

施行期日は令和2年7月10日です。施行前には、法務局に対して遺言書の保管を申請することはできませんので、ご注意ください。

上記のとおり自筆証書遺言による相続財産の名義変更や解約といった手続きは全て検認済みの遺言書が必要となります。

 

遺言書の検認手続きもお任せください

当事務所では、家庭裁判所に対する検認手続きから相続手続きまで一括して承っております。

 

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