遺言の方法と特徴

自筆証書遺言、公正証書遺言などの普通方式及び一般危急時遺言、一般隔絶地遺言などの特別方式の遺言の方法と特徴

遺言書は、他人による偽造変造のおそれがあることから、民法は遺言書作成に際し、厳格な遺言書作成の方式や種類を定めています。

ここでは遺言書の方式や種類について述べていきます。

遺言の方式は、普通方式と特別方式の2種類が民法に規定されています。普通方式としては、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

 

自筆証書遺言 

自筆証書遺言とは、遺言書の全文、日付、氏名をすべて自ら書き、押印する方法です。簡単で、費用もかかりませんが、すべて自筆で作成しなければいけないので、ワープロによるものは無効です。ただし相続財産の目録部分だけはワープロやパソコンで作成可能です。その場合は,その目録の全てのページに署名押印が必要です。また、日付の記入がないものや、日付が特定できない場合も無効になります。

また、遺言書の内容によっては、不動産の名義変更の際に、登記所から否認される恐れもあるため、遺言書の内容は慎重に作成しなければなりません。

なお、遺言者の死亡後は、共同相続人間で家庭裁判所の「検認」という手続きによって、開封して、中身を確認する必要があります。ただし法務局にて保管されていた遺言書は検認手続きが不要です。

 

公正証書遺言 

公正証書遺言とは、公証人に、遺言の趣旨を伝え、それに基づき公証人が作成してくれる遺言書のことです。公正証書は手や視覚が不自由な方など字が書けない方でも、公証人が作成してくれますし、内容も公証人が作成するので、内容に不備も生じません。

また、遺言書の原本を公証人役場で保管するので、偽造変造の恐れがなく、遺言書の正本・副本をなくしたとしても、原本を公証人役場で保管しているため、利害関係人はいつでも公証人役場に謄本を請求でき、紛失する恐れもありません。また前述した家庭裁判所の「検認」手続きも不要です。

しかし、公正証書遺言の作成には2名以上の証人が必要になりますので、遺言の存在とその内容を完全に秘密にすることはできませんし、公証人への作成費用等がかかってきます。

 

秘密証書遺言 

秘密証書遺言とは、遺言書の本文はワープロや代筆によるもので構いませんが、自らその証書に署名、押印して、それを封じ、証書に用いた印章で封印をし、それを持って公証人役場に2名以上の証人と共に行き、公証人に提出し、自己の遺言書である旨並びに遺言者の氏名住所を申述し、公証人がその証書の提出された日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者本人、証人、公証人が署名押印して完成します。

この方式のメリットは、遺言の内容を秘密にできることや、公証人の関与によって、遺言書の偽造変造のおそれがなくなることにあります。

 

特別方式遺言

特別方式の遺言の種類として、一般危急時遺言、難船危急時遺言、一般隔絶地遺言、船舶隔絶地遺言があります。

特別方式は、普通方式が利用できない場合に利用します。例えば死が迫っているような緊急の場合などです。ただし、差し迫った状況を回避して普通方式の遺言が可能になった場合は、6ヶ月で無効になります。

 

一般危急時遺言とは、病気やけがで死亡の危急が迫った時に行う遺言です。証人3人の立会が必要で、証人のうち1人に遺言者が遺言内容を伝え、口授されたものが筆記します。その際に遺言不適格者が誘導することは禁止されます。筆記の内容が間違ってないことを他の証人が確認した後、署名押印し、さらに20日以内に家庭裁判所で確認手続きを行います。これをしないと遺言は無効になります。

 

難船危急時遺言とは、船舶や飛行機に乗っていて、死亡の危急が迫ったときに行う遺言です。証人2人の立会が必要で、証人のうち1人に遺言内容を伝え、口授されたものがその内容を筆記します。もう1人の証人がその内容を確認し、それぞれ署名押印します。その後遅滞なく家庭裁判所で確認手続きをすることで有効となります。

 

一般隔絶地遺言とは、伝染病による行政処分で交通を断たれた場所にいる人、刑務所に服役中の囚人、災害などにより被災地にいる方が利用できる遺言です。

警官1人と証人1人の立会が必要です。

 

船舶隔絶地遺言とは、船舶に乗っていて陸地離れた場所で行う遺言です。船長又は事務員1人と証人2人の立会が必要です。

 

このように遺言は方式、種類によって様々なケースがあります。それぞれの特色をしっかりと把握して、自分にとってもっとも有益な遺言を選んでみて下さい。遺言の文面や形式についてミスをしたくない、もっと知りたいという方は、私どもにお気軽にご連絡ください。

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