相続財産の調査 預貯金の残高証明書の取得

相続人の調査と同じく最初にしなければいけないことが、相続財産の調査です。

どんな財産がどのくらいあるのか調査しなければいけません。

誰が何を相続するのか話し合うにしても、相続税の申告が必要なのかどうかも、相続財産が確定しなければ始まらないからです。

相続が開始して法的手続きをしないまま3カ月が経過すると、法定相続分どおりに相続したものとして扱われます。

プラスの財産もマイナスの財産も無条件で引き継ぐことになります。

マイナスの財産が多いようでしたら、被相続人が亡くなったことを知ったときから3カ月以内に手続きをすれば、相続放棄することができますし、プラスの財産の範囲内で相続する限定承認もできます。

 

 

相続調査で見つかる可能生が高いプラスの財産
現金、貸付金など
預貯金
株式、国債、社債、投資信託、FX、仮想通貨、ゴルフ会員権など
生命保険(生命保険は、受取人が「被相続人」となっている場合に相続財産となります。)
土地、建物、借地権、借家権など
家財道具、貴金属、骨董品や絵画、自動車、バイクなど

 

相続調査で見つかる可能生が高い財産マイナスの財産
借入金
保証債務
住宅ローン、消費者ローン、自動車ローンなど

 

各相続財産の調査方法

預貯金の調査方法 

預貯金の調査は、遺品の中にある通帳やカード、金融機関からの手紙や封筒などを手掛かりに調査することになります。

口座がありそうな金融機関には戸籍等を持参すれば、被相続人の口座があるかどうか照会してくれます。照会に必要な書類等は各金融機関に問い合わせすると教えてくれます。

また、この時にまだ口座が凍結されていなくても、この問い合わせ連絡で口座は凍結されますので注意が必要です。

口座のある金融機関が判明したら、窓口で被相続人が亡くなった当日の残高証明書の発行を依頼しましょう。残高証明書には、普通預金・定期預金・投資信託など、すべての残高を記載してもらいます。

 

株式・国債などの調査方法 

株式・国債などの調査は、遺品の中にある証券や残高通知、取引案内、口座開設書類、手紙や封筒などを手掛かりに調査することになります。

口座がありそうな証券会社には戸籍等を持参すれば、被相続人の口座があるかどうか照会できます。

被相続人が取引していた証券会社が把握できていない場合は、証券保管振替機構で被相続人が証券口座をどの証券会社に保有しているかを情報開示請求という形で照会できます。

口座のある証券会社が判明したら、被相続人が亡くなった当日の取引残高報告書の発行を依頼しましょう。

下記ウェブサイトから登録済加入者情報の開示請求の手続きについて確認できます。

証券保管振替機構 登録済加入者情報の開示請求

 

土地、建物の調査方法 

土地・建物の調査は、遺品の中にある登記済権利書や登記識別情報通知、毎年5月頃に市区町村から届く固定資産税の課税通知書を探します。それらが見つからない時は、不動産がある可能性の市区町村役場で固定資産台帳(名寄帳)を請求します。

固定資産台帳は、各市区町村役場が保有している課税対象不動産をまとめたものです。そのため非課税不動産(公衆用道路など)は記載されないので注意が必要です。また固定資産台帳(名寄帳)に記載されるのは、課税主体となっている市区町村にある不動産に限られるので、複数の市区町村に不動産がある場合は、各市区町村役場に申請が必要です。

 

借入金などの調査方法 

借入金などの調査は、遺品の中にある預金通帳や郵便物を中心として調査していきます。返済の明細書や消費者金融のキャッシュカードがないか探します。また預金通帳から定期的に引き落とされているものや消費者金融やローン会社からの封筒などがないか調査します。

さらに詳しく知りたい場合は、信用情報機関に情報照会すると銀行・消費者金融・クレジットカード会社からの借金が分かります。

被相続人が誰かの保証人になっていた場合、保証債務も法定相続人に当然に相続されます。そのため、調査にあたっては、被相続人を当事者とする保証人契約書がないかも調査しましょう。

信用情報機関は下記の3社になりますので、ウェブサイトから開示請求の手続きについて確認できます。

銀行等の金融機関系  KSC公式サイト(全国銀行個人信用情報センター)
クレジット会社系   CIC公式サイト(株式会社シー・アイ・シー)
消費者金融系     JICC公式サイト(株式会社日本信用情報機構)

 

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