相続放棄手続きについて

相続放棄手続きについて相続が発生すると相続人は、プラスの財産(不動産や預貯金)だけでなく、マイナスの財産(借金など)も相続することになります。

そして相続放棄手続きとは、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産の両方を相続しないための手続きです。

つまり、マイナスの財産だけを相続放棄することはできません。

また、相続放棄をするためには、原則として自己に相続があったことを知ったときから、3ヶ月の熟慮期間中に、家庭裁判所に申述しなくてはなりません。

相続放棄をすれば、亡くなった方の借金を支払う必要がなくなります。

相続放棄には3ヶ月の熟慮期間がもうけられていますが、この3ヶ月を過ぎてしまうと、基本的には相続を単純承認したことになってしまうため、被相続人の相続財産をすべて相続します。

プラスの財産とマイナスの財産を調べ、相続放棄に必要な書類をすべて集め、家庭裁判所に相続放棄の申述をするまでに時間がかかり、熟慮期間を過ぎてしまうこともありえます。

熟慮期間の伸長や熟慮期間を過ぎた場合の手続きなど例外的な手続きの方法もありますが、このような手続きはあくまで限定的な手続きに過ぎませんので、相続放棄をご検討の方は、お早めにご相談ください。

 

相続放棄手続き 

  1. 原則として、自分に相続が開始したことを知った日から、3ヶ月以内にしなくてはなりません。
  2. 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄申述書を提出します。
  3. 裁判所から照会書が送られてきます。照会書の質問に返答を記載して返送します。
  4. 家庭裁判所が問題ないと認めると、相続放棄申述受理通知書が送られてきます。
  5. 相続放棄申述受理証明書が必要な場合には、相続放棄申述受理証明書を取得します。

※この相続放棄申述受理証明書は大切に保管してください。万が一被相続人の債権者が請求してきた場合は、相続放棄申述受理証明書を見せて請求を拒んでください。

 

必要書類

  1. 相続放棄申述申請書
  2. 収入印紙800円
  3. 連絡用予納郵便切手(家庭裁判所によって異なります。)
  4. 申述人の戸籍謄本
  5. 被相続人の除籍謄本及び住民票の除票又は附票

※申述人の相続順位によって添付書面は変わってきますが、基本的には上記書類の提出が必要です。

 

相続放棄前に債権者から請求が届いた場合 

相続放棄前に債権者から請求が届いた場合は、被相続人の財産から返済はしないでください。

相続開始後の3ヶ月という期間は、熟慮期間とよばれ、この期間内に被相続人のプラスの財産、マイナスの財産を相続するかしないかを決める期間です。

この期間に被相続人の債権者から請求が届いて、被相続人の財産から弁済してしまうと単純承認したと見なされる可能生が非常に高くなります。

単純承認とみなされると相続放棄はできません。

 

相続放棄をしなかった場合

相続放棄をしなかった場合は、通常の相続となり、被相続人の相続財産(プラスの財産とマイナスの財産)をすべて相続します。

そのため、プラスの財産のほかマイナスの財産も相続しますので、被相続人の借金の返済債務も引き継ぎます。被相続人の債権者から請求が来た場合には、請求に応じて弁済していくことになります。

なお、相続財産のうちプラスの財産は、相続人間で話し合って分け方を決めることはできますが、マイナスの財産は、相続人間である特定の人がすべて債務を引き継ぐとしたとしても、それは相続人間では有効ですが、債権者との間では、債権者の承諾がない限り、対抗できませんのでご注意ください。

 

相続放棄手続きもお任せください

このように相続放棄は熟慮期間が設けられ、この期間内に手続きを行っていく必要があります。時間的な制約があるため、相続財産の把握や相続放棄申述書類の作成や収集に時間がかかります。

当事務所では、これまでに数多くの相続放棄申述の手続きを行ってきております。

相続放棄について、相続放棄した方がいいのかどうかわからない、相続財産の把握に不安があるなど、少しでも相続放棄に不安がある方は、お気軽にご相談ください。

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