最近ではいくつかの金融機関に口座をお持ちの方がほとんどですので、お亡くなりになった方も金融機関に口座をお持ちの場合が一般的です。
ですから相続が発生した場合は、ほとんどの方が預貯金の相続手続きが必要となります。
銀行などの口座名義人の方がお亡くなりになったことを銀行や郵便局が知ると、銀行や郵便局は被相続人名義の口座を凍結をします。
口座が凍結されると、預金の引き出しができなくなるほか、公共料金の引き落としなどもできなくなります。
ただし民法改正により遺産分割協議前でも150万円を限度に法定相続分の3分の1まで各金融機関ごとに引き出しが可能になりました。
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預金口座の相続手続の流れ
① 被相続人名義の口座がある金融機関へ相続発生を届け出ます。
口座が凍結されていなくてもこの時点で口座が凍結されます。
また被相続人名義の口座が不明な場合、口座がありそうな金融機関に戸籍等を持参すれば、被相続人の口座があるかどうか照会できます。
② 相続手続き書類を取寄せます。
金融機関ごとに所定の書類があり、内容は若干異なります。
③ 戸籍謄本等を収集します。
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍)と相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書を準備します。
※遺言書がある場合は、被相続人が死亡した記載のある戸籍謄本(除籍謄本)があれば、出生からの戸籍等は不要です。また、相続人の戸籍謄本等が不要になる金融機関もあります。
④ 遺言書(公正証書遺言以外の場合は裁判所で検認手続きをしたものが必要です)または遺産分割協議書を準備します。
⑤ 金融機関から交付された相続手続き書類に記入(ご実印捺印と印鑑証明書の添付が必要です)して必要書類と一緒に提出します。
⑥ 金融機関側で提出された書類を確認し、問題がなければ預貯金の払戻し手続きを行います。
金融機関によって若干異なりますが、提出書類に問題がなければ1週間から2週間程度で手続き完了します。
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