相続手続きの第一歩は、相続人調査のための戸籍収集から始まります。戸籍を収集して法定相続人を確定する必要があるからです。
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戸籍が必要な相続手続き
- 銀行預金口座の解約
- 不動産の名義変更
- 相続放棄
- 生命保険金の請求
- 株式の名義変更 など
相続関係図
法定相続人の順位
順位 |
法定相続人 |
相続割合 |
1 |
子と配偶者 |
子=1/2 |
2 |
直系尊属(父母また祖父母)と配偶者 |
直系尊属=1/3 |
3 |
兄弟姉妹と配偶者 |
兄弟姉妹=1/4 |
※配偶者は必ず相続人となります。
※直系尊属は、子がいない場合の相続人となります。
※兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人となります。
※孫は相続人にはならないのか?
たとえば被相続人には2人子どもがいましたが、第一順位相続人である子どもの1人が孫を遺して死亡していたとします。この場合、第一順位相続人である子が死亡している場合は、代わりに孫が相続することができます。これを代襲相続といいます。孫が死亡している場合はひ孫が、兄弟姉妹が死亡している場合は甥や姪が、それぞれ代襲相続することができます。ただし、甥や姪が死亡している場合、その甥や姪の子は代襲相続はできません。
必要となる戸籍の範囲
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍
被相続人の死亡の記載のある戸籍から、出生時の戸籍まで調べることにより、婚姻、離婚、子、養子縁組などの記載を確認することにより、相続人が誰であるかを確定します。 - 相続人全員の現在戸籍
被相続人が亡くなった後に取得した相続人の現在戸籍により、相続人であることを確定します。 - 法定相続人の中に、亡くなっている人がいた場合は、その人の出生から死亡までのすべての戸籍
第一順位相続人である子がいたけれども、被相続人である父より子が先に亡くなってしまっている場合は、その子の出生から死亡までのすべての戸籍が必要となります。 - 第三順位相続人である兄弟姉妹が相続人となる場合は、第一順位及び第二順位相続人がいないことを証明するために、第一順位及び第二順位相続人の出生から死亡までのすべての戸籍が必要となります。
必要となる戸籍の請求先
戸籍は、本籍地の市区町村役場に請求します。被相続人が何度か転籍しているときは、転籍前の本籍地に郵送などで戸籍を請求します。
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになりました。
本籍地以外の市区町村の窓口でも本人等の戸籍証明書等を請求いただけるようになります。
取りたい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
(郵送にて請求する際は、現金ではなく郵便局にて購入する小為替が必要となります。)
当事務所にて戸籍の代理請求も承っております。
なお、戸籍収集は預貯金口座の相続手続き、不動産の名義変更手続き、相続放棄等の他の手続きに付随するサービスです。
戸籍収集のみのご依頼は承っておりませんのでご了承ください。