相続放棄、単純承認、限定承認などの相続の方法と特徴

相続は被相続人の死亡により開始します。相続開始時、被相続人が有していた権利義務は全て法定相続分に従ってすべての法定相続人に相続されます。

法定相続人は、相続するのか、放棄するのか。相続するにしても「プラス」と「マイナス」の財産がどのくらいあるのか判断がすぐにできないような場合があります。

プラスの財産のみなら問題はありませんが、少なからずマイナスの財産がある場合もあります。

そのような場合に法定相続人は、相続の方法を選択することができます。

いつの間にか相続が発生して、すでに手遅れという事態に陥らないよう、民法に規定されている3つの手続きをご紹介します。

 

1 相続放棄

相続放棄をすると放棄したものは最初からその相続について相続人でなかったものとみなされます(民法第939条)つまり相続放棄をしたものは、いかなる相続財産も相続しません。前述した「プラス」と「マイナス」の財産の全てです。

ただし相続放棄によって相続財産を管理する者がいなくなった場合は、相続放棄をした者は相続財産を管理する者が決まるまでは、その相続財産を自己の財産におけるのと同一の注意をもって管理しなければなりません。(民法第940条)

相続放棄は相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に放棄する旨を申述しなければなりません。(民法第938条)

限定承認と異なり、共同相続人がいる場合でも各相続人が単独で相続放棄をすることができますし、財産目録の作成、提出も必要ありません。

ただし、相続放棄をした者が、相続財産を隠匿したり、使い込んでしまうと、その相続放棄をした者は単純承認したものとみなされます。これが法定単純承認です。

しかし、相続放棄をしたことによって相続人になった者がいるような場合は、その相続人が承認した後は、単純承認したものとして扱われることはありません。

このようなケースでは、既に相続人が存在しているので、一度相続放棄をした者を再び相続人にするのは混乱が生じてしまうからです。

相続人がいる以上、債権者保護も問題にならないからです。

また、相続放棄は遺留分と違い生前に放棄することができません。(遺留分は家庭裁判所の許可があれば生前に放棄することが可能です。)

 

2 単純承認

3つの相続手続きの中で1番多いとされているのが単純承認だといわれています。

単純承認は相続放棄などと違って、家庭裁判所に行って手続きをする必要はなく相続を知った時から3ヶ月を経過すれば自動的に単純承認したことになります。

単純承認をすると、被相続人の全ての相続財産をそのまま相続することになりますので、前述したように、被相続人の借金も当然に相続します。

したがって、被相続人の相続を知った時から3ヶ月の期間を過ぎてしまうと自動的に単純承認したものと扱われるので、単純承認をしたくない場合は、被相続人の相続を知った時から3ヶ月以内に相続放棄をするか、限定承認の手続きが必要になります。

なお、相続放棄や限定承認の手続きをする前に、被相続人の相続財産を使い込んでしまったりすると、単純承認したものとして扱われます。

このような行為を単純承認として扱わないと財産だけを使い込んで借金だけを相続放棄をしてしまうような事態が生じてしまい、被相続人の債権者に不測の損害を与えてしまうからです。

 

3 限定承認

限定承認とは、相続する際の選択肢の一つで、相続によって得た被相続人のプラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を承継する方法です。

限定承認の手続きは、前述した相続放棄と同様に相続を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。また、共同相続人がいる場合には、その全員が一致して行う必要があります。そのために、共同相続人間で意見がまとまらず、熟慮期間である相続を知った時から3ヶ月を経過した場合は、単純承認したものとみなされるために、注意が必要です。

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