株式を相続した場合は、上場していない会社の株式と上場している会社の株式とで手続きが異なります。
まず、上場していない株式については、この株式を発行した会社に問い合わせて手続きを行います。
上場株式については、基本的に口座のある証券会社の支店で手続きを行います。
株式の相続の場合、預貯金のように口座の解約手続きをし、すぐに払戻しを受けられるわけではありません。被相続人の口座から相続人の口座に一旦株式を移す必要があります。
また被相続人が持っていた株式が配当金が配分されるような銘柄であった場合、被相続人が受取らないままになっている「未受領配当金」が存在することがあります。
通常、株式の配当金の管理は、証券会社とは別の株主名簿管理人が管理しているため(通常は信託銀行など)こちらの相続手続きも必要となります。
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被相続人が保有していた株式が不明な場合
被相続人が保有していた株式が不明な場合には、証券保管振替機構へ調査の依頼をすることが可能です。
相続人は、証券保管振替機構へ被相続人が保有していた株式の詳細を開示請求することができます。
下記ウェブサイトから登録済加入者情報の開示請求の手続きについて確認できます。
証券保管振替機構 登録済加入者情報の開示請求 |
株式口座の相続手続の流れ
- 被相続人名義の口座がある証券会社へ相続発生を届け出ます。
- 相続手続き書類を取寄せます。証券会社ごとに所定の書類があり、内容は若干異なります。
- 株式を引き継ぐ相続人が口座を持っていない場合は、証券会社に相続人名義の口座を開設します。
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍)と除票、相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書を準備します。
※遺言書がある場合は、被相続人が死亡した記載のある戸籍謄本(除籍謄本)があれば、出生からの戸籍等は不要です。また、相続人の戸籍謄本が不要になる証券会社もあります。 - 遺言書(公正証書遺言以外の場合は裁判所で検認手続きをしたものが必要です)または遺産分割協議書を準備します。
- 証券会社から交付された相続手続き書類に記入(ご実印捺印と印鑑証明書の添付が必要です)して必要書類と一緒に提出します。
- 証券会社側で提出された書類を確認し、問題がなければ被相続人口座から相続人口座へ移管手続きが行われます。
証券会社によって若干異なりますが、提出書類に問題がなければ2週間程度で完了します。
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