不動産のお手続きについて

不動産のお手続きについて不動産登記とは、大切な財産である不動産の物理的状況(所在・面積)やその不動産について生じた権利関係(売買・贈与・相続・担保権設定)の内容を公示して、その不動産に対して利害関係のある人々の権利の保全と取引の安全を確保する為の制度です。

当事務所では、不動産登記の専門家としてお客様より事情をお伺いした上で、お客様に最も適した登記の方法をご提案させていただきます。費用面につきましても、お客様の視点に立ち必要な範囲での登記実務を心がけ、登記費用を可能な限り抑えられるよう努力させていただきます。

また当事務所では、グループ内の土地家屋調査士、行政書士、不動産会社、提携の税理士、弁護士とご依頼いただいた案件に情報を共有して関わることにより、お客様への迅速な対応と登記費用の低コスト化が実現可能です。

さらに不動産登記に関連して必要と思われる他士業との連携をはかり、不動産に関する諸問題にも一括対応させていただきます。
土地・建物のことでお困りの際は、どんなことでもお気軽にご相談ください。

 

このページの目次

不動産登記手続き ご依頼の流れ

  1. お問い合わせ 
    まずは当事務所(025-374-4572)までご連絡ください。お見積り作成に必要な事項をお伺いいたします。メールでのご連絡でも結構です。不動産登記手続き ご依頼の流れ
  2. お見積り書をご提示 
    お伺いした内容を基にお見積り書をご提示させていただきます。お見積りは無料です。不動産登記手続き ご依頼の流れ
  3. ご依頼 
    お見積りにご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。必要書類をご案内いたします。不動産登記手続き ご依頼の流れ
  4. ご面談・捺印書類にご捺印 
    ご面談時に申請内容をご確認いただき、捺印書類にご署名ご捺印いただきます。その際必要書類(権利証など)をお預かりさせていただきます。不動産登記手続き ご依頼の流れ
  5. 法務局へ登記申請 
    登記申請書類を法務局へ提出させていただきます。登記完了まで2週間程かかります。不動産登記手続き ご依頼の流れ
  6. 完了書類のお引き渡し 
    登記が完了しましたら、ご連絡の上、登記完了書類をお引き渡しさせていただきます。
                       

不動産の登記申請には、登録免許税という税金がかかります。
登録免許税は、不動産の固定資産評価額に一定の税率を掛け算出します。

一般的な登録免許税

土地の所有権の移転登記

内容 課税標準 税率
売買 不動産の価額 1,000分の15(軽減措置の適用を受けて登記する場合)
贈与 不動産の価額 1,000分の20
相続 不動産の価額 1,000分の4

 

建物の所有権の移転登記など

内容 課税標準 税率
所有権の保存 不動産の価額 1,000分の4
売買・贈与 不動産の価額 1,000分の20
相続 不動産の価額 1,000分の4

 

抵当権の設定登記

内容 課税標準 税率
抵当権設定 債権額 1,000分の4

 

 住宅用家屋の軽減税率

項目 軽減税率
住宅用家屋の所有権の保存登記 1,000分の1.5
住宅用家屋の所有権の移転登記 1,000分の3
特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等 1,000分の1
認定低炭素住宅の所有権の保存登記等 1,000分の1
特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記 1,000分の1
住宅ローンなどの抵当権の設定登記 1,000分の1

詳しくは「国税庁|登録免許税の税額表」をご覧ください。

 

上記の通り、登記申請には登録免許税を納めますが、手続きが終わった後に別途税金が課税されることがあります。

一般的には、贈与税・不動産取得税・譲渡所得などです。また相続の際には相続税の可能性があります。

登記申請までは問題なく手続きできたが、後日課税される税金のことまで考慮していなかったために、多額の税金が課税されることがあります。ですから上記税金については、手続き前に考慮しておくことが必須となります!

当事務所では、提携の税理士と連携して税金面も考慮した上で手続きを進めますのでご安心ください。

よくあるご質問

Q 住宅ローンを完済しました。金融機関から書類をもらったのですが、なにかしなければばいけませんか?また期限はありますか?

A 住宅ローンの返済が終わると、抵当権はそれに伴って当然に効力を失いますが、抵当権の抹消登記をしなければ、登記記録上抵当権は残り続けます。金融機関の書類の中には有効期限付きのものもありますし、再発行に手数料がかかる書類もありますので、早めのお手続きをオススメいたします。

 

Q 引っ越しをしたのですが、不動産の住所変更登記はしなければいけませんか?

A 現在は住所が変わるたびに住所変更登記が必要なわけではありません。不動産を売買する場合や住宅ローンなどの借入で不動産に担保権設定する場合に、前提として住所変更登記が必要となります。※2026年4月1日から改正民法が施行され住所変更登記が義務化されます。正当な理由なく怠れば過料が科される可能性があります。

 

Q 農地を売却したいのですが、できますか?

A 農地の売買には農地法の許可書が必要になります。不動産の所在地や売却相手によって売却可能かどうかが変わります。

 

Q 不動産を売却したいのですが権利証が見つかりません。売却手続きはできますか?

A ご安心ください。権利証がなくても不動産の売却手続きは可能です。

 

Q 不動産を売却しようと考え自宅の登記記録を確認すると、明治に設定された抵当権が残ったままになっていました。買主から抵当権を抹消しないと購入できないと言われました。抵当権者が誰なのか、相続人がどこにいるのかまったく分かりません。

A いわゆる休眠担保権といわれるものです。一定の要件がありますが、債権額等を供託して抹消する手続きがあります。

 

Q 婚姻生活が20年を過ぎました。妻に不動産の名義を移すのに贈与税がかからずできる方法があると聞いたのですが?

A 不動産取得税や登録免許税、司法書士報酬、後日かかる税金などを考慮する必要がありますので、一度提携の税理士と一緒にお話をお聞かせください。

 

Q 亡くなった祖母の土地を売却しようと考えていますが、不動産の名義はまだ祖母のままです。また祖母の娘の母も亡くなっています。このままでも私が売却できますか?

A 残念ですがこのままでは、売却できません。お祖母様の相続人全員と亡きお母様の相続人全員で協議していただき、相談者様への相続登記が必要になります。

 

Q 自宅を増築をしたのですが、登記の申請は必要ですか?

A 増築した場合は、登記の申請をしなければなりません。

 

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