銀行口座(預金口座)の凍結を解除したいとき及び遺産分割協議書を作成する必要性

銀行口座(預金口座)の凍結を解除したい預金者が亡くなられたとき、多くの方が行われる手続きの一つに、預金者口座の金融機関への相続手続きがあります。

預金者が死亡したことが金融機関に伝わると、預金者名義の銀行口座は凍結されます。それ以降は、一部の例外(平成30年7月民法改正:相続預金の払戻制度)を除き、預金者名義の銀行口座の凍結解除の手続きが終了するまでは現金を引き出すことはもちろん、振り込み、引き落とし手続き等は一切できなくなります。

 

銀行口座の凍結解除方法・遺産分割協議書の必要性

預金者が死亡すると、預金は相続財産となり、相続財産は相続人の共有財産となります。各相続人による勝手な引き出しを銀行側が認めると、銀行が相続人間の争いを助長することになりかねないので、前述したように金融機関が死亡の事実を知った場合、預金者名義の銀行口座は凍結されます。

預金者の死亡により預金者名義の口座が凍結された場合、口座凍結を解除するためには、金融機関に対し、預貯金の相続手続きを行う必要があります。

預貯金の相続手続きは口座の名義変更とも言われますが、実際には口座そのものの名義を変えるわけではなく、預金者名義の銀行口座を解約し、相続人名義の口座に預貯金が引き継がれることになります。

預貯金が少額であれば、預金者名義の銀行口座を解約した後、相続人の口座に入金せず、現金での払い戻しを受けることも可能です。

なお、相続人が複数人いるような場合には、一部の相続人だけで預貯金の相続手続きを行うことはできません。金融機関の取り扱いにもよりますが、基本的には金融機関に提出する相続手続依頼書には、相続人全員が署名押印をするのが原則です。このため、共同相続人全員の署名押印が必要になるので、相続手続きには時間を要します。

では、相続手続きをスムーズに行う方法はないのでしょうか。

相続手続きをスムーズに行う手段として、遺産分割協議書を作成する方法があります。

遺産分割協議書は、共同相続間で、預金者である被相続人の相続財産を誰がどのような配分で相続するかを決めたものです。遺産分割協議書を共同相続人間で作成しておけば、前述した相続手続依頼書に代表相続人の1人の署名押印で済むので、相続手続きがスムーズに進んでいきます。

なお、預金者が遺言を残している場合にも各相続人の署名押印も必要とせず、遺言執行者の署名押印で相続手続きを進めていきますので、こちらのケースも非常に有効な手段となります。

 

銀行口座の相続手続きの流れ

① 金融機関への申出

預金者が亡くなったことを金融機関に申出ます。これにより、預金者名義の銀行口座が凍結され、入出金ができなくなります。

なお、預貯金の相続手続きを行う際に必要な書類及び手続き方法は、各金融機関によって少しずつ違ってきますので、各金融機関に申出をなされた際に、相続手続きに必要な書類や方法を聞いておくと比較的スムーズに手続きが進んでいきます。

相続手続き

② 必要書類の収集

預貯金の相続手続きに必要な書類は、遺産分割協議書や遺言書の有無、遺言執行者が選任されているかなどによって大きく変わっていきます。各金融機関に必要書類を確認したうえで、預金者及び相続人の戸籍謄本等や、印鑑証明書を役所から取り寄せます。

各金融機関に提出する書類は、基本的には以下の通りです。

  • 被相続人の戸籍謄本等(出生から死亡までのもの)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書(遺産分割協議後に手続きをする場合)
  • 遺言書(遺言により相続をする場合)
  • 委任状(代理人によって相続手続きをする場合)

相続手続き

③ 金融機関への書類の提出

相続手続き依頼書と上記2で手配した必要書類を、金融機関に提出致します。

なお、このとき提出した、遺産分割協議書や戸籍謄本等や印鑑証明書などは、金融機関にてコピーをとってもらい、原本は返却してもらうようにしてください。

預金者名義の預貯金等が複数ある場合や、不動産の名義変更(相続による所有権移転登記)の際に、再度必要になります。

相続手続き

④ 払い戻し等

預貯金の相続手続きが完了すると、預金者である被相続人の口座が解約され、現金で払い戻しを受けるか、相続人名義の口座に振り込まれることによって、相続手続きは完了します。

 

銀行口座の相続手続きもお任せください

上記手続きは、相続人が金融機関へ行き、打ち合わせをして、求められた書類を収集していけばいいのですが、書類を集める作業や、金融機関との打ち合わせ等はなかなか時間がかかりますし、相続人の人数によっては、提出する書類も膨大な量になることもあります。

 

当事務所では、これまでに数多くの預貯金等の相続手続きを行ってきていますので、ご依頼者様に何ら苦労をかけず、被相続人の預貯金等の相続手続きを完了させることができます。

また、前述した相続手続きをスムーズに進めていく上での遺産分割協議書の作成や、遺言書の作成も含め、ご依頼を承りますので、ご不明点を聞くだけでも結構でございますので、お気軽にご相談ください。

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