相続放棄の申し立ては、自己のために相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。その期間を経過してしまうと単純承認として扱われてしまい、被相続人の相続財産を全て相続します。
しかし実際には、3ヶ月以内に被相続人の財産を調査し、相続放棄申述書類を作成して、家庭裁判所に申し立てを行うのは時間的には余裕がないことが多く、3ヶ月を経過してしまうことは起こり得ます。
ただし、そういった場合であっても、相続放棄手続きを完了させる方法はございますので、順にご説明していきます。
相続放棄の3ヶ月の熟慮期間は、伸長することができます
熟慮期間経過後の相続放棄も例外的に認められることがあります。
相続放棄の熟慮期間の伸長は、家庭裁判所に対して申し立て、認められることにより伸長できます。
申立人は利害関係人(相続人を含む)や検察官です。申立先の家庭裁判所は、相続放棄を申述する家庭裁判所と同じで、被相続人の最後の住所地の管轄家庭裁判所です。
申立に必要な書類は、申立書、利害関係人からの申し立ての場合は、利害関係を証する書面、伸長を求める相続人の戸籍謄本等です。
熟慮期間の伸長の申立期間は、前述した3ヶ月の熟慮期間中に申し立てしなければなりません。
熟慮期間が経過してしまった場合でも、例外的に相続放棄が認められる場合あると前述致しましたが、それは特別な事情がある場合です。
特別な事情がある場合
特別な事情がある場合(被相続人に相続財産が全くないと相続人が信じ、その事実を信じることに正当な事由があること、被相続人との関係その他の事情により、相続財産の調査が困難な場合)は、相続財産の全部または一部の存在を気づいた時から、熟慮期間は開始します。これらの特別な事情は、相続放棄申述の際に家庭裁判所に説明する必要があり、事情説明書という書類として家庭裁判所に提出します。
また、相続人が被相続人の亡くなった事実を知らなかった場合にも認められることがあります。このような相続人が相続放棄を申述する場合にも、死亡の事実を知らなかった旨の事情説明書を家庭裁判所に提出します。
家庭裁判所は基本的に事情説明書等の記載に虚偽や不備がなければ相続放棄を認めてくれますが、書類等の不備により相続放棄が却下されてしまうと、再度の相続放棄は認められなくなりますので、ミスは許されません。
また、相続人が被相続人の亡くなった事実を知らなかった場合にも相続放棄が認められることもあります。このような相続人が相続放棄を申述する場合にも、事情説明書等で死亡の事実を知らなかった旨を説明しなければなりません。
相続放棄については、熟慮期間である3ヶ月以内に申述する必要がありますし、熟慮期間を伸長させる方法や、熟慮期間経過後の相続放棄申述方法などは、法律上専門的な知識が要求されます。
3ヶ月以内に申述できるかわからない、もう3ヶ月を経過しているなど、熟慮期間中の申請が困難な場合や、熟慮期間経過後の相続放棄の方法についてもっと聞いてみたい方は、お気軽にご相談ください。