相続放棄ができる熟慮期間(3ヶ月)について

相続放棄とは、被相続人の財産につき負債や預貯金などの財産関係なく、被相続人からの一切の相続財産を放棄することです。

亡くなった人の財産は、配偶者や子供など相続人が相続します。ただし、相続人は必ず財産を相続しなければならないわけではなく、相続しないことも選択できます。

相続放棄をした人は、最初から相続人ではなかったことになりますので、他の相続人がいれば、その相続人が被相続人の財産を相続して分配します。

相続放棄は、他の相続人にその意思を伝えるだけでは足りず、被相続人の相続について、自分に相続があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなくてはなりません。

この3ヶ月という期間は、相続財産を相続するか、放棄するかを考える熟慮期間とされています。この期間に被相続人のプラスの財産(銀行預金、株式、不動産等)やマイナスの財産(借金等)を調査して、相続するか放棄するか判断していくことになります。

相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し出ます。

 

相続放棄の手続きには様々な書類が必要です

相続放棄を申し出るには、相続放棄申述書に必要事項を記載して、相続放棄申述書を家庭裁判所に提出します。その際、相続放棄申述書の他に戸籍謄本等の被相続人と相続人の関係性を示す書類の添付が必要になります。

具体的には、被相続人の死亡の記載ある戸籍謄本及び住民票の除票または戸籍の附票、相続放棄をする人の戸籍謄本、などが必要になってきます。

相続放棄をする相続人によって提出する戸籍の範囲は異なります。

 

相続放棄の手続きに必要な費用は次の通りです。

  • 申述人1人につき収入印紙800円分
  • 連絡用の郵便切手(申述先の家庭裁判所によって異なります。)

 

相続放棄の手続きは、相続人本人でも行うことは可能です。ただ、相続人の順位が変わっている場合(先順位相続人の相続放棄)、代襲相続などが発生している場合などは、上記の基本的な書類のほかに必要な戸籍謄本等の数は膨大になってきます。

そういったケースも含め、私どものような専門家に依頼する事で、相続放棄手続きを簡単かつ迅速に完了させることができます。

相続放棄したほうがいいかどうかわからない、少しでも不安や分からないことがあれば、お気軽にご相談ください。

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