商業登記とは、株式会社等の法人について商号(社名)や本店所在地、役員情報、資本金額など、法人にとって重要な情報を法務局で登録する手続きのことです。商業登記簿に記録して広く一般に公示することで、法人の社会的信用の維持と法人をめぐる取引の安全を図ることを目的とする制度です。そのため不動産登記と違い、登記事項とされているものに関して変更が生じた場合には、一定の期間内に変更登記をすることが義務付けられています。
当事務所では、商業登記の専門家としてお客様より事情をお伺いした上で、お客様に最も適した登記の方法をご提案させていただきます。費用面につきましても、お客様の視点に立ち必要な範囲での登記実務を心がけ、登記費用を可能な限り抑えられるよう努力させていただきます。
また当事務所では、グループ内の行政書士、提携の税理士、社労士、弁護士とご依頼いただいた案件に情報を共有して関わることにより、お客様への迅速な対応と登記費用の低コスト化が実現可能です。
さらに起業・会社設立、事業活動に関する許認可や助成金の申請等のアドバイスなども必要と思われる他士業との連携をはかり、会社・法人に関する諸問題にも一括対応させていただきます。
会社・法人のことでお困りの際は、どんなことでもお気軽にご相談ください。
このページの目次
商業登記手続き(株式会社の設立) ご依頼の流れ
- お問い合わせ
まずは当事務所(025-374-4572)までご連絡の上、相談日時をご予約ください。
メールでのご連絡でも結構です。
ご依頼されるかどうか迷われている方も、ご相談後にご依頼されるかご判断をいただいて構いませんので、お気軽にご連絡ください。ご自宅等へご相談へ伺います。 - 司法書士とご相談・打ち合わせ
商号・本店所在地・目的・資本金等どのような会社の設立をご希望なのか、打ち合わせをさせていただきます。また法人設立までの流れや料金のご説明をさせていただきます。ご相談は無料ですのでご安心ください。 - ご依頼
ご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。法人設立までのスケジュールと必要書類をご案内いたします。当事務所にて打ち合わせ内容にそった定款や議事録その他必要書類を作成をいたします。 - 捺印書類にご署名ご捺印
法人設立設立に必要な申請書類をご確認いただき、捺印書類にご署名ご捺印いただきます。その際必要書類をお預かりさせていただきます。 - 公証人役場で定款認証
公証人役場で定款の認証を行います。電子定款を作成すれば費用(4万円)の節約になります。 - 法務局へ登記申請
設立登記申請書類を法務局へ提出させていただきます。登記完了まで1~2週間程かかります。 - 完了書類のお引き渡し
設立登記が完了しましたら、ご連絡の上、登記完了書類をお引き渡しさせていただきます。
会社・法人の登記申請には、登録免許税という税金がかかります。
一般的な登録免許税
登記の事由 | 区分 | 登録免許税 |
株式会社の設立 | イ | 資本金の額の7/1000 15万円に満たないときは15万円 |
合同会社の設立 | ハ | 資本金の額の7/1000 6万円に満たないときは6万円 |
株式会社の資本金の額の増加 | ニ | 増加した資本金額の7/1000 3万円に満たないときは3万円 |
役員変更 | カ | 1件につき3万円 資本金の額が1億円以下の会社は1万円 |
商号・目的・広告方法の変更 | ツ | 1件につき3万円 |
本店移転・支店移転 | ヲ | 1箇所につき3万円 |
支店設置 | ル | 1箇所につき6万円 |
支配人の選任 | ヨ | 1件につき3万円 |
解散 | レ | 1件につき3万円 |
清算人の選任 | 四イ | 1件につき9,000円 |
清算結了 | 四ハ | 1件につき2,000円 |
※登記の事由が複数でも、区分が同じ場合は、その区分に応じた登録免許税を納付すればよく、合算する必要はありません。区分が異なる場合は、それぞれの区分に応じた登録免許税を合算した額を納付します。
詳しくは「国税庁|登録免許税の税額表」をご覧ください。
よくあるご質問
Q 1人でも株式会社を設立できますか?
A 大丈夫です。1人でも株式会社の設立ができます。現在は、発起人・取締役が一人のオーナー会社は数多くあります。
Q 株式会社の設立に資本金はいくら必要ですか?
A 資本金はいくらでもかまいません。1円からでも設立できます。
Q 商号はどんな商号でも登記できますか?
A 基本的にはどんな商号でも大丈夫ですが、同一の所在地で同一の商号を使用した会社を設立することはできません。また、一般的に知られた商号を同一事業の目的に使用することは、不正競争防止法の規定により商号の使用差止請求や損害賠償請求されたりする可能性があります。
Q 代表取締役が引っ越しをしたら、登記申請が必要ですか?
A 代表取締役の個人の住所は、会社の登記簿に記載されていますので、代表取締役の方が引っ越しされた場合は、2週間以内にその旨の変更登記を申請しなければなりません。
Q 会社の役員が亡くなりましたが、どのような手続きが必要ですか?
A 2週間以内に戸籍謄本を添付して役員死亡の登記をする必要があります。会社法や定款に定める役員の員数を欠くことになった場合は、株主総会で後任者を選任しなければなりません。
Q 会社の登記事項に変更があったときは、必ず登記申請しなければいけないのですか?
A 必ず登記しなければいけません。会社法上、会社の登記事項に変更が生じた場合、原則2週間以内に変更登記を申請しなければならないと定められているからです。登記を怠ったまま放置すると、過料の制裁を受ける可能性が出てきます。
Q 役員に変更がなくても登記申請は必要ですか?
A はい、必要です。役員について実質的に変更がない場合であっても、役員の任期が満了したら、役員の改選手続きをしてその登記が必要です
Q 取締役の任期を10年にしたいのですが登記は必要ですか?
A 原則として取締役の任期は2年、監査役の任期は4年ですが、「株式の譲渡制限に関する規定」のある会社については、最長で10年まで任期を伸張することができます。
取締役の任期を10年にするためには、株主総会において定款変更する決議をして定款を変更する必要があります。ただし、役員の任期は登記事項ではないので、登記は必要ありません。
Q 会社設立日を1週間後の日にしたいのですが間に合いますか?
A 公証人役場での定款認証等の手続き等が完了していれば可能ですが、通常ですとご相談から会社設立日(登記申請日)まで1ヶ月ほどかかります。
Q 株式会社は、定款に記載のない目的事業をしてはいけないんですか?
A 目的に記載のないを事業を会社が取引したとしても刑罰などを受けることはまずありませんが、目的に記載のないを事業で、取引の相手先や株主、債権者などと民事的なトラブルが発生した場合は、株式会社にとって不利な状況となる可能性があります。
Q 有限会社を株式会社に変更したいのですが?
A 有限会社から株式会社への移行は、株主総会において商号変更にかかる定款変更の決議と登記申請を行うことによって行います。登記申請は、株式会社の設立登記と有限会社の解散登記を同時に提出します。